第1条(目的)
本会員規約は、一般社団法人Life base(以下「当法人」という)の会員制度を定めるものとする。
第2条(会員の定義)
会員とは、以下の二種とする。
(1)正会員 :当法人の目的に賛同しともに参画・活動する個人
(2)賛助会員:当法人の目的に賛同し部分的に参画する個人及び法人(団体)
第3条(入会)
当法人の会員になろうとする者は、当法人のホームページ上の申込フォームから申込みを行う、
2 前項の入会申込みに対して代表理事の承認を経た後に、第6条に定める入会金及び第7条に定める会費の納入を締切日までに行い、これを事務局が確認したことをもって入会の成立とする。
第4条(再入会)
当法人を退会した会員が、再入会を希望する場合には、第6条および第7条に定める入会金及び会費を納入のうえ、改めて第3条第1項に規定する入会申込を行うものとする。
第5条(入会の不承認)
当法人の会員になろうとする者は、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込書に虚偽の記載があった場合
(2)入会申込書提出後、1か月を経過しても会費の納入がない場合
(3)その他、当法人が会員と認めること適当でないと判断した場合
第6条(入会金)
入会金は、正会員でコーディネート・サポートを受ける者に適用され、10,000円とする。
第7条 (入会金および会費)
当法人の入会金及び会費は以下のように定める。
(1)正会員:入会金 0円 月会費 880円 年会費 10,560円
(2)正会員のうちコーディネート・サポートを受ける者 入会金 10,000円
月会費 880円 年会費 10,560円
(3)賛助会員:入会金 0円 月会費 330円 年会費 3,960円
第8条(会費の納入時期)
会費の納入は、年1回とし、原則として毎年3月末日までに納入しなければならない。ただし、新規に入会する会員は、入会時に納入するものとする。
第9条 (入会金及び会費の支払い方法)
会員は、当法人が指定する以下のいずれかの方法で、入会金及び年会費を支払うものとする。
(1)クレジットカード決済
(2)銀行振込
2 会員は各自の決済会社の定める規定により決済会社で別途定める支払い条件に従い支払うものとする。
3 会員と決済会社との間で会費をめぐり紛争が発生した場合、当該当事者で解決するものとし、当法人は一切の責任を負わない。
4 クレジットカード決済及び銀行振込の方法で会費を支払い、1月15 日までに退会の申し出がない限り、登録のクレジットカードまたはメールアドレス宛に次年度の会費を請求する。
第10条 (会員の更新)
会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会員資格の有効期間は、1月15日までに退会の申し出がない限り1年間自動更新する。
3 会員資格の更新となった会員は、次年度以降の正会員規程その他の規約を承諾したものとみなす。
第11 条(変更)
会員は、その氏名、住所、連絡先等当法人への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに変更の旨を申し出るものとする。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、生じた損害については、当法人は一切責任を負わない。
第12条 (退会)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2)会員である法人又は団体が解散し又は破産したとき
(3)第7条の会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月納入しないとき
第13 条(除名)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することがある。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)ほかの会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を侵害したとき
( 4 )その他、当法人が会員として不適切と判断したとき
第14条 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第12条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失した場合、月会費については月割りで返金し、その他の拠出金品は返金しない。 返金に際して発生する振込手数料は会員の負担とする。
第15条 (会員情報の取り扱い)
当法人が保有する会員の個人情報(以下「個人情報」という)に関して次のとおり取り扱う。
2 当方人は、法規を遵守するとともに当法人が規定する「個人情報保護に関する基本方針」に基づき個人情報を適切に取り扱う。
3 当法人は、会員に関する個人情報を、当法人の活動以外の目的のために利用しないとともに第三者に開示、提供等一切しない。但し、以下の場合はこの限りではない。
(1)会員の同意を得た場合
(2)法令に基づき個人情報の開示を求められた場合
(3)会員への情報提供および当法人の円滑な運営確保のために利用する場合
(4)会員から事前に承諾を得て、制作・運営等に係る企業や行政に対して個人情報を提供する場合
(5)業務委託先から会員に対して郵便物等を送付する場合
4 当法人は、業務委託先及び会員の承諾に基づき情報を提供する企業や行政に関して、相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとする。
5 会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合は、当法人まで連絡することにより合理的な範囲内で速やかに対応する。
6 個人情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講ずることとする。
第16条 (知的財産の帰属)
当法人が制作するすべての著作物の知的財産権に関する権利は当法人に帰属するものとする。
第17 条 (禁止事項)
会員が無断で当法人の名称等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行うことを禁止する。
2 会員は、当法人による活動にあたり、以下に挙げる行為を行ってはならない。
(1)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
(3)会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為又は、侵害する恐れのある行為
(4)会員、第三者もしくは当法人を誹謗中傷する行為
(5) 第三者または他の会員になりすます行為
第18 条 (損害賠償)
会員が本規約および本規約に基づく諸規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとする。
第19 条(免責)
当法人は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当法人の故意又は過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないこととする。
2 コンピュータのトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更・中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づくもとづく損害について予見の有無にかかわらず当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
4 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等の利用は、自らの判断により行うものとし、これに起因して会員または、第三者に損害を与えた場合でも当法人は一切責任を負わないものとする。
5 会員同士の問題や紛争に関して当法人は一切の責任を負わないものとする。
6 当法人の活動に関連して、会員が当法人または、第三者(ほかの会員も含む、以下同様)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものとする。
第20 条 (専属的合意管轄裁判所)
当法人と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、千葉地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第21条 (準拠法)
当法人の会員規程の成立、履行、解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第22条 (実施細則)
本規程に定めるもののほか、本規程の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。
第23条(規程の改廃)
本規程の改廃は、会員の事前の承諾を得ることなく代表理事が決定する。
2 改正された本規程は、当法人のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は改正された本規程に拘束されるものとする。
(附 則)
第1条 本規程は2025年1月11日より施行する。